BLOG ブログ

一人だけ相続人が行方不明です。どこを探しても見つかりません。どうしたら良いですか?

相続人が一名いません! 行方不明です!

遺産分割協議は,相続人全員で行う必要があります。
一名でも欠けてしまうと遺産分割協議ができません。

仮に一名欠けた状態で遺産分割協議をしてもそれは無効な協議となります。

無効な協議では不動産の名義を変えることも,預金を下ろしたりもできません。

行方不明の相続人がいる場合の処置

行方不明の相続人がいる場合の処置としては,大きく二つの手段が用意されています。

一つは行方不明の相続人が,あくまでもまだ生きているものとして,その者の代理人を家庭裁判所に選任してもらう,不在者財産管理人選任の手続き。

もう一つは,その行方不明の相続人が既に死亡したものとして扱って,その者にかかわる法律問題を清算する失踪宣告という手続きです。

本稿では不在者財産管理人選任手続きを扱います。

・不在者財産管理人とは

不在者財産管理人とは,行方不明の方(「不在者」といいます。)に代わって,その財産管理をする方となります。

不在者財産管理人は家庭裁判所から選任されます。

・不在者財産管理人ができること

不在者財産管理人は,不在者の財産管理をすることができます。

遺産分割協議等一定の法律的な処分をする手続きにも参加することができますが,その場合には家庭裁判所の許可を得る必要があります。

・不在者財産管理人がいる場合の遺産分割協議内容

不在者財産管理人は,あくまでも不在者の方が生きていることを前提とし,その方の財産を保全する為に行動します。

また遺産分割協議等財産処分をする場合にあたっては裁判所の許可を得る必要があるため,不在者が一切財産を取得しないという内容や,法定相続分を下回るような内容の協議をすることは,原則できない,つまり裁判所が許可をしないと考えられます。

不在者の法定相続分等に相当する財産を取得して頂くなどの必要があり,必ずしも関係者が望んだ形で遺産分割協議ができない場合もあります。

なおこのような場合に不在者が財産を取得したときは,不在者財産管理人は,不在者が帰ってくるまでその財産を管理し続ける必要があります。

・帰来時弁済型の遺産分割協議の可能性

前述のとおり,不在者に法定相続分以上の財産を取得させた場合,その不在者財産管理人は,不在者が帰ってくるまで財産を保管し続けねばならず,とても大変なことになります。

このようなことを避けるため,帰来時弁済型(きらいじべんさいがた)の遺産分割協議が広く行われています。


帰来時弁済型の遺産分割協議では,他の相続人がその不在者の法定相続分相当額以上のお金を預かり,将来不在者が帰ってきた場合には,そのお金を支払うこととします。

不在者財産管理人は財産を保管する必要はありませんが,お金を預かった他の相続人が使ってしまう可能性もあり,不在者が帰ってきたときにちゃんと払ってもらえるということを裁判所に認めてもらう必要があります。

また財産が高額な場合には認められないケースもあり,万全な方法とは言えません。

・専門家にご相談を

相続人のうち一名が行方不明の場合にはどは,手続きが進みません。

このような場合にはぜひとも専門家にご相談ください。

CONTACT
お問い合わせ

ご相談のご依頼やお問い合わせは、下記のフォームより受付しております。