BLOG ブログ

法定相続人と代襲相続

法定相続人って?

相続が発生した後、被相続人が遺言書を作成していなかった場合(または法律的に有効でない遺言書であった場合)には民法の規定により定められた相続人へ、定められた持分割合に応じて相続されることとなります。

民法に規定された相続人の順位や相続分の持分割合は下記の通り定められています。


第一順位(子、配偶者)
子(持分2分の1)と、配偶者(持分2分の1)

第二順位(直系尊属、配偶者)
直系尊属(持分3分の1)と、配偶者(持分3分の2)
※直系尊属とは…父母、祖父母等。

第三順位(兄弟姉妹、配偶者)
兄弟姉妹(持分4分の1)と、配偶者(持分4分の3)


上記を見ても分かるように、配偶者は常に相続人となります。

ちなみに第一順位、第二順位、第三順位とされているだけあって、
・直系尊属が相続人となるのは被相続人に子(代襲者も含む)がいない場合。
・兄弟姉妹が相続人となるのは被相続人に子(代襲者も含む)も直系尊属もいない場合
となります。

代襲相続って?

本来相続人になるはずの人が被相続人より先に亡くなっている場合に、本来の相続人の下の世代が相続人としての立場を承継することです。


例えば、両親が亡くなったら子が相続人になりますが、その子が両親より先に亡くなっている場合には子の子である孫が代襲相続人となります。代襲相続があるのは子と兄弟姉妹で、直系尊属については上の世代に遡るため、代襲相続はありません。

ちなみに、子の代襲相続はどこまでも(子が亡くなって孫が代襲者になるかと思いきや、その孫も亡くなっているためひ孫へ…)代襲が続きますが、兄弟姉妹については一世代下の甥姪までしか代襲しません。

CONTACT
お問い合わせ

ご相談のご依頼やお問い合わせは、下記のフォームより受付しております。