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相続登記って必要?

相続登記はお早めに

当事務所にご依頼頂く際によく聞かれるのが、「相続の手続きって早くした方が良いんですか?」という質問です。
先にお答えすると「早くすることをお勧めしております。」

なぜ早くした方が良いのか…

相続というのは、手続きをしないまま放置しておくと子や孫、ひ孫…というようにどんどん下の世代に相続権が移ってしまうからです。

また、相続をするためには被相続人(亡くなった方)の相続人が誰なのかを確定するために、被相続人の出生~死亡までのひとつづきの戸籍謄本が必要となります。
相続の手続きをしないまま、被相続人の相続人となる方が亡くなってしまった場合は、亡くなってしまった相続人の相続人を確定するための戸籍謄本が必要となり、相続の手続きをしないまま放置をしておくと、相続をするために必要な戸籍等の必要書類が増えていき費用もかかります。
 
昨今では、相続されずに放置された空き家などの問題も多数あります。相続する権利は下の世代に受け継がれていくため、ニュースにもなった兵庫県姫路市内にある空き家は相続人が93人、埼玉県さいたま市にある空き家は相続人が100人以上にもなってしまっているそうです。
さすがにそこまで増えてしまうのはかなりのレアケースですが、相続人が増えてしまうと中には会ったこともないし、連絡先もわからない…という方も出てくると思います。
売却したいと思っているのに会ったこともない相続人がいて協議ができないなど、いざ何かしたいと思ってもすぐに実行できません。

また、2023年中には相続登記の義務化が施行予定です。相続登記の義務化が施行されると相続をしてから3年以内に手続きをしないと10万円以下の罰金が発生する恐れもあります。

相続は自分の配偶者や親・兄弟姉妹が築き上げてきた財産をどうするのかというデリケートな問題ですが、しっかりと話し合いをしてせめて自分の代で終わらせておきたいですよね。

当事務所では、お客様に合わせたプランをご用意しております。お気軽にお問合せください。

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