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相続があると相続税という税金を納めないといけないと聞きました。具体的にはどうなのでしょうか。

<まとめ>

  • 相続が発生すると,相続税という税金が発生することがあります。
  • 相続税は,財産を相続したときにかかる税金です。
  • 相続税は,ご自身で納税額を計算し,税務署に申告して納税します。税務署から納付書が来たりしません。
  • 相続税の申告には期限があります。原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
  • 相続税は,原則として相続財産の価格により計算します。相続財産でなくとも,相続財産と見なされる財産があり,注意が必要です。
  • 相続税は,相続財産と相続財産と見なされる財産の総額が,基礎控除額を上回るときに発生します。
  • 相続税が発生しそうなときは,税理士に相談するなど,適切な対応をとる必要があります。
  • 相続税が発生しそうな場合には,申告期限間際に,税務署から相続税の「ご案内」や「お尋ね」がくることがあります。

身近な人に相続が始まり,大変な思いをされているかと思います。
しかしここで一歩立ち止まり,期限がある手続きについて考える必要があります。

それは,相続税です。

相続税とは,文字通り,被相続人が死亡し,財産を相続したときにかかる税金です。

税金といえば,固定資産税のように,役場から請求書が来て,銀行に持って行って払うことを想像される方も多いのではないでしょうか。

相続税の手続きは,それらの手続きとは異なります。

相続税の手続きは,ご自身でどれだけの財産を相続したか,どれだけ納税する必要があるかを計算して,税務署に申告して納付します。

ご自身から手続きを始める必要がある,これが相続税の特徴になります。

重要なことは,相続税の手続きには期限があるということです。

原則として,相続税の申告手続きは,被相続人が死亡したことを知ってから10ヶ月以内に行う必要があります。

この10ヶ月の間に,どれだけの財産を相続したか,相続財産と見なされてしまう財産はいくらかを調査・計算して,申告手続きを終了させる必要があるのです。

申告期限までに申告しなかった場合には加算税や延滞税を受ける可能性があり,早め早めの準備が必要となります。

では,相続が発生した方全員について申告手続きが必要になるかといえば,そうではありません。

相続税は,相続した財産が一定の価格以下であればかからないこととなっています。
この価格のことを基礎控除と言います。

基礎控除は,3,000万円に,相続人1名につき600万円を加算して計算します。

一般的なご夫婦と子ども二人で,お父様が亡くなった場合を考えますと,この場合の基礎控除は,金4,800万円(3,000万円+600万円×3)となります。

この場合,相続財産や相続財産と見なされる財産の価格の合計が4,800万円以下であれば,相続税はかからないこととなります。

この金額が多いか少ないかは,個々人の状況によって異なります。

たとえば都市中心部や有名な住宅地にご自宅を持たれていて,金融資産が1,000万円や2,000万円あります,というご家庭の場合,基礎控除額を超える可能性が出てきます。

相続が発生したときは,相続税が発生しそうかどうかを確認し,発生しそうな場合や基礎控除額に近づいている場合には税理士に相談するなど,適切な対応をする必要があります。

基礎控除額を超える可能性がある場合や,基礎控除額に近づいている場合には,税務署から相続税の「お尋ね」や「ご案内」という手紙が届くことがあります。

税務署は死亡届の提出などから,死亡の事実を把握していますので,適切な対応が必要です。

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