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遺言書と書かれている封筒が見つかりました。なにをすればよいのでしょうか?

・遺言書が見つかりました。

葬式も無事おわり、ありし日の思い出に浸っているとふと見つかるものがあります。

それが遺言書です。

例えば本棚の中、机の中など、いろいろな場所から見つかることがあります。

遺言書というのは故人の最後の意思を示す重要な書類になります。

いくつか種類があり、種類によっては特別な手続きが必要になります。

今回は遺言書を見つけたあとの手続きについて、説明をさせていただきます。

・遺言書の種類は、どんなものがあるの?

遺言書にはいくつか種類があり,代表的なものに自筆証書遺言というものがあります。

これは遺言をする人本人が、原則その全文を自筆で作成することから、自筆証書遺言と呼ばれます。

自筆証書遺言は、遺言者本人様がいつでもすきなときに作成できる強みがある反面、その遺言書が本当に遺言者様が作ったものなのかどうか、遺言書を作った後に手を加えられたりしていないか、なくなったりしないかなど不安材料が残ることとなります。

(法改正により一部自筆でなくてもよくなりました。)

もう一つには、公正証書遺言があります。

(正確にはさらにもう何種類かありますが、一般的ではないので割愛させていただきます。)

公正証書遺言は、公証役場という国の役所で作成・保管されます。

国の役所で作り,保管してもらうので改ざんされたりなくなったりするおそれがありません。

・遺言書を見つけたらなにをしないといけませんか?

公正証書遺言かどうかにより、遺言書を見つけたあとの手続きが変わってきます。

公正証書遺言の場合、遺言書自体が国の役場で作成・保管されるのでとくに手続きの必要はありません。

自筆証書遺言の場合、原則として家庭裁判所に遺言書を提出し「検認」という手続きを受ける必要があります。

「検認」という手続きでは、相続人様方に遺言書があること、その内容を知らせるとともに、遺言書の状態を確認します。

これは裁判官が遺言書を確認することで、変造などを防止するための手続きです。

ご依頼を頂ければ当事務所でも検認手続きの書類作成が可能です。

詳しくは裁判所に説明がありますので,興味を持たれた方はご一読ください。

・してはいけないことはありますか?

遺言書が封印されている場合には、開封したりしてはいけません。

封印がされている遺言書は、家庭裁判所で相続人等立会いのもと開封されます。

昔のドラマや映画で相続人一同を本家に集め、弁護士等が「それでは、遺言書を開封します」といって開封するシーンがありますが、現実には禁じられています。

うっかり開封すると過料の制裁を受けることがありますので注意が必要です。

・開封してしまったら遺言書は無効になりますか?

封印された遺言書を開封してしまっても無効にはなりません。

引き続き検認手続きを受けてください。

・検認不要の自筆証書遺言とはなんですか?

近年の法改正により、国の役所である法務局が遺言書を預かってくれるようになりました。

国の役所が預かりますので、検認の手続きは不要です。

自筆証書遺言の保管制度について

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