2024年4月1日から相続による名義変更の義務化が施行されることは
多くの方が知っていると思います。
きざしにも「相続登記の義務化が始まるって聞いたので…」とご相談頂くことが増えました。
ご相談を受けていると、お客様が思っている【相続放棄】と私ども専門家が思っている【相続放棄】の認識の違いが良くあるなと感じます。
お客様が「○○は相続放棄しています」とおっしゃったので
『裁判所で手続きをして相続放棄という手続きをしていますか?』とお尋ねすると
「それはしていないけど、何もいらないから放棄するって言われたので」という会話をよくすることがあります。
「何もいらないから、放棄する」というやり取りだけでは、【相続放棄】はできません。
本当に【相続放棄】をしたいのであれば裁判所での手続きが必要となります。
裁判所での手続きをしてないのであれば【遺産分割協議】を相続人全員で行い
相続人全員が納得したうえで【遺産分割協議書】を作成し、署名と押印をして
【遺産分割協議書】とおりに財産の分割をします。
また、「ここの不動産はいるけど、ここはいらないから放棄したい」という方も
たまにいらっしゃいますが、【放棄】は基本的に0か100です。
【放棄】をするのであれば、他の財産もすべて【放棄】をするということになります。
※限定承認というものもありますが、ここでは触れません。
お客様によってそれぞれご事情が違いますので
相続登記の義務化が始まってから、慌てて動くのではなく
❛どうしたいのか❜を相続人全員とお話しをして
お早めにお手続きをすることをお勧めしております。
どこから始めたら良いのかわからない方は
是非、専門家にご相談ください。