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相続登記の義務化

2024年4月1日から相続による名義変更の義務化が施行されることは

多くの方が知っていると思います。

きざしにも「相続登記の義務化が始まるって聞いたので…」とご相談頂くことが増えました。

ご相談を受けていると、お客様が思っている【相続放棄】と私ども専門家が思っている【相続放棄】の認識の違いが良くあるなと感じます。

お客様が「○○は相続放棄しています」とおっしゃったので

『裁判所で手続きをして相続放棄という手続きをしていますか?』とお尋ねすると

「それはしていないけど、何もいらないから放棄するって言われたので」という会話をよくすることがあります。

「何もいらないから、放棄する」というやり取りだけでは、【相続放棄】はできません。

本当に【相続放棄】をしたいのであれば裁判所での手続きが必要となります。

裁判所での手続きをしてないのであれば【遺産分割協議】を相続人全員で行い

相続人全員が納得したうえで【遺産分割協議書】を作成し、署名と押印をして

【遺産分割協議書】とおりに財産の分割をします。

また、「ここの不動産はいるけど、ここはいらないから放棄したい」という方も

たまにいらっしゃいますが、【放棄】は基本的に0か100です。

【放棄】をするのであれば、他の財産もすべて【放棄】をするということになります。

※限定承認というものもありますが、ここでは触れません。

お客様によってそれぞれご事情が違いますので

相続登記の義務化が始まってから、慌てて動くのではなく

❛どうしたいのか❜を相続人全員とお話しをして

お早めにお手続きをすることをお勧めしております。

どこから始めたら良いのかわからない方は

是非、専門家にご相談ください。

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