-
急な相続でそもそも何をしたらいいか分かりません。どうしたらいいでしょうか?
-
以下の書類をご準備のうえ、ご相談をお願いします。現状の確認と今後の展望などについて、お話しできたらと思います。
●被相続人様の死亡事実が分かる住民票や最後の戸籍
※本籍地が遠方の場合は現住所と、お分かりであれば本籍地をお教えください。
●ご相談者様の本籍地入りの住民票と戸籍抄本
●ご相談者様の本人確認書類(運転免許証など)
●死亡届を出されたすぐあとで、被相続人様の戸籍を取得できない場合は、死亡届の写し
●ご印鑑
-
どのプランが合っているか分からないのですが…。
-
その場合は、まずは戸籍収集プランをご利用ください。こちらのプランにて、相続人様の調査と遺産状況・ご希望のヒアリングを行い、お客様に最適なプランをご案内させていただきます。
また目安にはなりますが、お手続き費用のお見積もりもいたします。
-
遺産分割協議書を作成していただくことはできますか?
-
遺産分割協議書の作成にもご対応しております。
※戸籍収集プランでは、遺産分割協議書の作成は有償サポートになります。
-
「登録免許税」とは何ですか?また、どのように計算するのですか?
-
登録免許税とは、不動産の名義変更をする際に国に納める税金のことです。
この登録免許税の金額が分からないと正確な登記費用の計算ができません。
登録免許税の計算は、おおよそ次のように行います。
①市区町村役場の税務課などで、名寄帳、固定資産評価証明書または公課証明書を取得して、不動産ごとの「固定資産評価額」を確認します。
②固定資産評価額を申請ごとにすべて足し合わせます。
③足し合わせた合計額に0.4%(1,000分の4)をかけた金額が、登録免許税の概算金額になります。
④登録免許税の計算は、不動産登記記録の状況により変わることがありますので、詳しくはお見積もり作業にて計算させていただきます。
-
「名寄帳証明書」とは何ですか?
-
名寄帳証明書とは、不動産のある市区町村が発行する証明書です。
この証明書には、被相続人様が保有する不動産の所在・地番・家屋番号・評価額が記載されています。
-
戸籍収集プランで登記費用の見積もりを希望する場合や、相続サポートパック①を利用するにあたり、「名寄帳証明書をご準備ください」とあります。どうすれば取得できますか?
-
不動産が存在する市区町村役場の税務課など、税証明の発行窓口で交付を受けることが可能です。「最新年度のものをください」と、役場の方に依頼してください。
なお相続人様から名寄帳証明書の交付請求をされる場合、ご自身が「相続人であること」を証明しないといけません。戸籍収集プランをご利用のお客様につきましては、戸籍などをお渡しさせていただいたあとに取得されるといいかと思われます。
相続サポートパック①をご利用のお客様は、ご自身で取得された戸籍や法定相続情報を役場にご提示ください。
-
父が亡くなったあと、自宅の金庫から茶封筒に入った遺言書を見つけました。開封して中を見ても問題ないでしょうか?
-
開封してはいけません。遺言書がある場合には、他の相続人と一緒に家庭裁判所で遺言書の確認(法律用語で「検認」と言います)を受ける必要があります。
遺言書が封じられている場合、未開封のままで確認を受ける必要がありますので、家庭裁判所で確認を受けるまでは開封しないでください。