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住宅ローン完済時に銀行から言われる『抵当権抹消登記(担保の抹消登記)』ってどういうもの?

・抵当権抹消登記って?

不動産をご購入された際、銀行でご融資を受けられた方は、登記簿を確認すると「抵当権設定登記」というものが入っていると思います。一言で言うと、これを消す登記が「抵当権抹消登記」です。


・住宅ローンを完済したら銀行から書類が届いたんだけど、どうすれば良い?

住宅ローンを完済すると、抵当権自体は消滅しますが、登記簿に記載されている抵当権設定登記は不便なことに自動では消えません。

「自動で消えないなら消すしかないけど、どうやって消せば良いの…?」

そこで登場するのが銀行から届いた書類です。

抵当権抹消登記は、不動産を所有されている方と銀行とが共同して法務局に登記申請手続きを行う必要があります。

銀行から届いた書類を基に法務局に提出する申請書を作成し、申請書と銀行から届いた書類を法務局に提出することで、抵当権抹消登記手続きの申請を行うことができます。

不動産を所有されている方ご自身で登記の申請を行うことも可能ですし、「申請書の作り方や銀行からもらった書類への記入方法が分からないから人に頼みたい」という方は、もちろん司法書士に頼むことも可能です。


・期限はありますか?放置したらどうなりますか?

抵当権抹消登記に期限はありません。

すべて任意として、申請するかしないかの判断は不動産を所有されている方に委ねられている状態です。

ただ、以前は期限がなかった相続登記も数年後には義務化されるという話が進んでいるようですので、もしこの先、抵当権抹消登記も義務化される…なんてことがあった時には気を付けないといけませんね。

ちなみに、義務化されない以上は「何か月以内に申請をしなくちゃ」と焦る必要はそこまでなさそうですが、なるべく早めの申請をおすすめしたいところではあります。

例えば、完済して銀行から書類をもらっていたのに、書類を無くしてしまった…なんて場合には、銀行への再発行手続きや、追加資料の提出を求められたりと、書類をもらってすぐに申請していればかかるはずのなかった余計な手間とお金がかかってしまいます。


・お手続きは早めが〇

余計な手間とお金をかけず、後々の心配事をなくすためにも、ご完済された場合には、お早目の登記手続きをおすすめしております。

司法書士法人きざしでは、抵当権抹消登記についてのご依頼もお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。


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