引っ越し等によって住所変更があった場合には、住所変更登記が必要になります。
しかし、住所変更登記は住民票や免許証などの住所変更ほど一般的な手続きではないため、どうしても忘れてしまいがちです。
また、気を付けておきたいのが市などが行った住居表示による住所変更です。
実際に住んでいる場所は変わっていないのに住所だけ変更されます。
住民票は自動的に変更がされますが、登記簿に記載されている住所は住所変更登記をしないと変更されません。
住所変更登記って必要なの?
住所変更登記は現時点では義務化されていないので、急いでしないといけないものではありません。
ただ、売却予定がある、住宅ローンを完済したので抵当権抹消登記等をする場合にはそれらの登記をする前に必ず住所変更登記をする必要があります。その場合は名義変更や抵当権抹消の登記を申請する際に一緒に申請をすることができます。
近年所有者不明の不動産が増えてきており、所有者不明土地の解消に向けた政府の方針により2026年までには住所変更の義務化が施行される予定です。
施行されたら住所移転をした日から2年以内に住所変更登記をしないと5万円以下の過料が発生する可能性があります。
当事務所では住所変更登記のみのご対応もしておりますのでお気軽にご相談ください。