相続登記の義務化が4月1日より施行されます。
お客様から「いつまでに手続きすれば良いのですか?」
という質問に今までは
「お早めにすることをお勧めはしておりますが、放棄することを考えていないのであれば特段いつまでという期限はございません。」と
お答えしていたのですがこれからは
「相続により不動産の取得を知った日から3年以内に手続きをしないと10万円以下の過料が発生する可能性があるのでお早めにお手続きを」
という風にお答えさせていただくことになりますね。
3年以内って結構時間がありますよね。
ただ、「ゆっくりで良いや」と思って後回しにしてしまうと
いざ手続きを進めようと思った時に、全然知らない相続人が居た!等でお話し合いが出来ないということも…
相続が発生した場合、まずは戸籍を取得して相続人が誰なのかを把握をして
会ったことのない人や連絡が取れない人がいないか等を確認することをお勧めいたします。
戸籍を確認しないで「ウチの相続人はこの人達だけだから大丈夫!」と思っていても
実を言うと…ということが結構あります。
また、相続人であるはずの方が亡くなってしまっている場合は、
どういう順番でお亡くなりになったのかも重要になってきます。
ただ、戸籍なんて日常生活で見ることはほとんどないでしょうし
亡くなった順番によってと言われてもよくわからないと思います。
また、4月1日より施行される相続登記の義務化は
すでに相続が発生しているものについても対象となります。
曾祖父が所有していた不動産が名義変更されずにそのままになっている等あればお早めにお手続きをすることをお勧めいたします。
毎年4月頃、役所から固定資産税の納税通知書が届くと思うので
所有者が誰になっているのかを確認してみて下さい(市町村によって記載方法が異なります)
所有者がお亡くなりになっている方であれば、相続による名義変更のお手続きが必要です。
必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成等相続登記申請に関することは
司法書士法人きざしにお任せください。
すべてのスタッフが相続アドバイザー2級以上の資格を有しており
お客様に寄り添った丁寧な接客を心がけております。
無料相談も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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