お客様からよくある相談で、親から相続したけれど、場所も分からない森林や原野があるのでどうにかしたい、国に寄付できないのかというものがあります。
この場合は「相続放棄」を行う事で、森林の所有権を受け継がないことができます。
ただし、相続放棄は「全ての財産」を放棄することになりますので、他に現預金や大分市内の
土地など資産価値の高いものがある場合は、資産価値の無い財産も引き受けざるを得ないということになります。
最近ウッドショックにより国内産の杉材の取引量が急激に増えてきました。
私の親戚が竹田に住んでいますが、去年杉の木を伐採して業者に売却したという話を聞きました。
資産価値が無いと思っていた森林が実は住宅用構造材として利用されています。
相続登記を世代ごとに行い、どこに不動産があるのかしっかりと把握しておけば、このような手段も取れます。
伐採後に植林すれば、光合成によりCO2を古い木よりも新しい木の方が吸収するので、自然にも優しいです。
倉橋敬一郎