遺言書に「異議あり!」 どうしたら良いですか?
遺言書への異議を巡る問題については大きく3つのパターンがあります。
財産の取得者が異議を受ける場合と,財産をもらえない人がする異議です,そしてこれから遺言書を書くにあたっての問題です。
さらに既に効力が生じた遺言書について「異議」を述べる場合,遺言書の効力そのものを争う場合と,遺言書は有効であることを前提として財産の振分けについて異議を述べる遺留分侵害額の請求という二つの方法があります。
今回では二番目の方法について考えてみたいとおもいます。
財産の取得者が異議を受ける場合と,財産をもらえない人がする異議です,そしてこれから遺言書を書くにあたっての問題です。
さらに既に効力が生じた遺言書について「異議」を述べる場合,遺言書の効力そのものを争う場合と,遺言書は有効であることを前提として財産の振分けについて異議を述べる遺留分侵害額の請求という二つの方法があります。
今回では二番目の方法について考えてみたいとおもいます。
遺留分侵害額の請求とは
遺留分侵害額の請求とは,法律により相続人に認められる相続における最低限の取分を求める請求のことです。
法律の規定により,相続が発生した際,相続人は被相続人の財産を相続することになります。
この際遺言書等なにもない場合は,法律のきまりに従って,財産を取得します。
この法律のきまりは,被相続人が何ら意思を示していない場合にされるものです。
このため被相続人は,亡くなるまでに遺言書を書いたり,生前贈与をしたりして財産の振分けを決めることができます。
つまり遺言書の内容によっては,相続人のうち一人だけが全財産を取得し,他の者は一切財産をもらえないということが起こりえます。
(このような問題は,亡くなる直前に相続人のうち一人だけに全財産を贈与した場合にも起こりえます。)
このような場合に法律は,財産がもらえない相続人にも最低限財産をもらう権利を与えています。
これが遺留分という権利です。
遺留分という権利を行使しますと,財産をもらえなかった,あるいは少なくしかもらえなかった相続人は,他の多くもらった相続人等に対し,遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます。
法律の規定により,相続が発生した際,相続人は被相続人の財産を相続することになります。
この際遺言書等なにもない場合は,法律のきまりに従って,財産を取得します。
この法律のきまりは,被相続人が何ら意思を示していない場合にされるものです。
このため被相続人は,亡くなるまでに遺言書を書いたり,生前贈与をしたりして財産の振分けを決めることができます。
つまり遺言書の内容によっては,相続人のうち一人だけが全財産を取得し,他の者は一切財産をもらえないということが起こりえます。
(このような問題は,亡くなる直前に相続人のうち一人だけに全財産を贈与した場合にも起こりえます。)
このような場合に法律は,財産がもらえない相続人にも最低限財産をもらう権利を与えています。
これが遺留分という権利です。
遺留分という権利を行使しますと,財産をもらえなかった,あるいは少なくしかもらえなかった相続人は,他の多くもらった相続人等に対し,遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます。
・遺留分の具体的割合について
遺留分については,次のとおり定められています。
相続人がお子さん,お孫さんなど: その相続分の2分の1
相続人は父母など: その相続分の3分の1
なお兄弟姉妹が相続人のときは,遺留分はありません。
例えば財産4000万円を持つお父さんが亡くなり,お子さん二人AさんBさんとで相続した場合,亡くなられたお父さんが遺言で「全財産を子 Aに相続させる Bには一切相続させない」と書いていたとしても,相続させないとされたBさんは,4000万円÷2÷2で金1000万円をもらえることになります。
相続人がお子さん,お孫さんなど: その相続分の2分の1
相続人は父母など: その相続分の3分の1
なお兄弟姉妹が相続人のときは,遺留分はありません。
例えば財産4000万円を持つお父さんが亡くなり,お子さん二人AさんBさんとで相続した場合,亡くなられたお父さんが遺言で「全財産を子 Aに相続させる Bには一切相続させない」と書いていたとしても,相続させないとされたBさんは,4000万円÷2÷2で金1000万円をもらえることになります。
・実際に遺留分の侵害額請求を受けた場合
被相続人といえど,遺留分を無視して財産を振り分けることはできません。
相続人の方が遺留分の侵害額請求を求める場合には,これを拒否できないことになります。
このためご自身が適法な遺留分侵害額の請求を受けた場合には,すべての遺産がいくらあるのか,遺留分がいくらなのかを慎重に計算して話し合いをすることになります。
お心当たりがない場合には弁護士のご紹介が可能です。
相続人の方が遺留分の侵害額請求を求める場合には,これを拒否できないことになります。
このためご自身が適法な遺留分侵害額の請求を受けた場合には,すべての遺産がいくらあるのか,遺留分がいくらなのかを慎重に計算して話し合いをすることになります。
お心当たりがない場合には弁護士のご紹介が可能です。
・遺言書の内容に思うところがある場合
一方的に相続人の一部に全財産を相続させるなどの場合には,遺留分侵害額の請求を検討されてもよいかもしれません。
その場合には,ご自身がもらえるとしたらいくらか,請求をした場合の親族関係への影響等総合的に検討する必要があります。
内容によっては弁護士に手続きを代理してもらったほうが話が早く進むことも考えられます。
お心当たりがない場合には弁護士のご紹介が可能です。
その場合には,ご自身がもらえるとしたらいくらか,請求をした場合の親族関係への影響等総合的に検討する必要があります。
内容によっては弁護士に手続きを代理してもらったほうが話が早く進むことも考えられます。
お心当たりがない場合には弁護士のご紹介が可能です。
・これから遺言書を書く場合
これまで見てきたように相続人には原則として遺留分という最低限の権利が保障されています。
被相続人といえどこれを無視することはできません。
このため遺留分侵害額の請求を避けたい場合には,最低限遺留分に相当する金額を割り当てたりするなどの対策が必要です。
このようなことは専門家に聞いてみないことには分からないことも多いかと思います。
遺言書を作成する前にぜひともご相談いただけたらと思います。
藤丸
被相続人といえどこれを無視することはできません。
このため遺留分侵害額の請求を避けたい場合には,最低限遺留分に相当する金額を割り当てたりするなどの対策が必要です。
このようなことは専門家に聞いてみないことには分からないことも多いかと思います。
遺言書を作成する前にぜひともご相談いただけたらと思います。
藤丸