相続が発生した場合必要となるのが戸籍謄本です。
何故戸籍謄本が必要になるのか?
それは被相続人(亡くなった方)の相続人が誰なのかを確定するためです。
金融機関や法務局などで相続の手続きをする場合は
被相続人の出生~亡くなるまでの戸籍謄本と相続人の現在戸籍謄本(抄本)が必要となります。
被相続人が何店舗もの違う金融機関に預金があった場合は、
・その金融機関の店舗数分の戸籍を取得する。
・ひとつの金融機関での手続きを終わらせて提出した戸籍等を返却して貰った後に別の
金融機関に戸籍を提出して手続きをする
という方法がありますが、前者だと戸籍の収集費用がかさんでしまいます。後者だとひとつ終わらせたら次へ…とかなり時間がかかってしまいます。
また、預金や不動産の他にも証券やその土地特有のもの、例えば温泉権などそのような被相続人に所有権等があったものを相続する場合には、相続人が誰なのかを確認する為に戸籍謄本が必要となります。
戸籍謄本が必要になるたびに戸籍を役所に取りに行ったり、ひとつの手続きが終わるのを待ってから次の手続きに…と複数の相続の手続きが必要となる方には時間や費用がかかることを防ぐために【法定相続情報証明制度】を利用することをお勧めいたします。
この制度は、一度必要な戸籍謄本をすべて取得し相続関係図を作成して法務局へ申請をすると、作成した相続関係図に認証文を付して写しを発行してくれます。
何通でも無料で発行して貰えるので、複数手続きをしなといけない場合にはとても便利です。
金融機関等の受付の方が戸籍謄本の束をみて相続人が誰なのかを確認する作業もこの法定相続情報を提出することにより確認作業の時間が短縮され手続きもスムーズになります。
ただ、必要な戸籍謄本を収集して相続関係説明図を作成するのには手間がかかります。
必要な戸籍がひとつの役所ですべて揃えば良いですが、転籍などを繰り返していると郵送などで県外の役所に戸籍を請求する必要があったり、古い戸籍謄本だと当時の担当が手書きで書いており解読するのが困難だったり…となかなか難しいと思います。
当事務所では法定相続情報作成のみのプランもご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。