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相続人はどうやって確定させるの?

誰が相続人なのかを調べるためには…

①被相続人(亡くなった方)の出生~お亡くなりになるまでの全ての戸籍を取得する必要があります。
通常必要とされるのが戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍・戸籍の附票等です。

②上記の書類を揃えた段階で、被相続人の両親・子・配偶者が確認できます。

③子(代襲者も含む)がいない場合
→両親等の直系尊属が相続人になるので、必要に応じて足りない部分の戸籍・除籍等を取得する必要があります。

④直系尊属も全員亡くなっている場合
→兄弟姉妹が相続人になるので、必要に応じて戸籍・除籍等を取得し、最終的にどなたが相続人になるのかを調査します。

調べていくうちに…

・相続人の人数が自分で想定していた人数よりはるかに多かった
・見たことも聞いたこともない名前の相続人が出てきた(兄弟姉妹も既に亡くなっており甥姪が相続人となる場合や、被相続人が認知していた子がいる場合等)

など、想定外の相続人が出てきたため遺産分割協議をやり直しすることになったり、トラブルに発展することもあるので、相続人を確定させるのは非常に重要です。

また、銀行・登記手続きを行うにあたっても戸籍を確認し相続人を確定させてからのお手続きとなりますので、戸籍を揃え、相続人を確定させてからお手続きを開始することをおすすめします。

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