<まとめ>
- 相続が発生すると,プラスの財産のみならず,マイナスの財産も相続します。
- マイナスの財産が多い場合などには,相続を放棄することが可能です。
- 相続放棄をするには,一定期間内に,家庭裁判所で手続きをする必要があります。
- 相続放棄をせずに一定期間経過してしまうと,それだけで相続を承認したものと見なされてしまいます。
- 相続財産の処分等,一定の行為をすると,たとえ3ヶ月以内であっても,相続放棄ができなくなります。
- マイナスの財産がどれだけあるか分からないけれど,というような場合には別の手段~限定承認~を検討します。
相続が発生すると,被相続人の財産すべてを受け継ぐことになります。
この場合の財産には,プラスの財産だけとは限らず,借金等マイナスの財産も含まれます。
では借金があまりにも多く,相続しては生活できなくなった場合でも,借金を返していかないといけないのか。
その場合の救済措置が,相続放棄という手続きです。
相続放棄をすると,はじめから相続人ではなかったと見なされることになります。
相続人でなくなるわけですから,プラスの財産を一切相続できなくなりますが,マイナスの財産を引き継ぐ必要もなくなります。
借金の場合ですと,相続放棄をしてしまえば返さなくてもよくなる,ということです。
相続放棄をされたい場合には,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて,「私は相続しません」という内容の書類を提出します。
問題は相続放棄の手続きには期限があるということ。
原則として,ご自身が相続人となる相続があったことを知った時から3ヶ月以内にする必要があります。
この3ヶ月の期間を経過してしまえば,「単純承認」といって,相続のすべてを承認したことになります。
単純承認が成立してしまうと,無制限に相続財産,債務を承継します。
なお「期間の経過」以外にも,「相続財産」の「処分」など「法定単純承認」事由として定められており,これらに該当してしまうと,相続放棄ができなくなります。
相続が起きたときに借金等マイナスの財産が多いことが想定されるときは,注意が必要です。
なおマイナスの財産がどれくらいあるか分からないけれど,プラスの財産がそれなりにあり,できれば相続したいというような場合には,限定承認という手続きがあります。
以上のように,借金が多そうな場合には,いろいろ検討をしないといけないので,専門家に相談されることをお勧めします。