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仲の悪い相続人の一人を除外して遺産分割協議しました。問題があるでしょうか?

相続人の一部を除外して遺産分けをしてしまった・・・・・・。

共同相続が生じたときには,遺産は相続人全員で共有状態となります。

この共有状態を脱するには,原則として遺産の分け方を相続人全員で決めて頂く必要があります。

遺産の分け方を決める相続人全員でする協議のことを「遺産分割協議」といいます。


遺産分割協議は,遺言書で禁じられている場合を除き,いつでも遺産の全部又は一部を分割することができます。
(法改正により,遺言書以外にも遺産分割を禁止する契約が加わる予定です。)


遺産分割協議を有効に行うための要件はいくつかあるのですが,そのうちもっとも大切なものは,共同相続人全員で行うというものです。

例えば,


① 不仲な相続人がおり,その者を除いて遺産分割協議を行ってしまった

② 相続人の中に行方不明者がおり,その者を除いて遺産分割協議を行った

③ 共同相続人のうち1名が死亡しており,その者の相続人を除外して遺産分割協議を行った・・・・・・


という事例においては,その遺産分割協議は無効となります。

つまり,一人でも相続人が参加していない場合には,その遺産分割協議は無効となってしまいます。


この点につきましては,「遺産分割協議を行った後」に死後認知により相続人となった場合には,遺産分割協議は無効とならず,金銭で解決されます。

一方,遺産分割協議までに認知により相続人となった者を除外した場合や,何らかの事情により戸籍に載っていない相続人を除外した場合には,相続人の一部を除外して遺産分割手続きを行ったものとして無効となります。

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